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保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに自立を促すことを目的とする。略称・通称・隠語としてナマポと呼称される場合もある。 諸問題として生活保護問題が存在する。外国籍の受給率が日本国籍者よりも高いこと、家賃の高い都市部在住者ほど受給率が高いこと、生活保護 100キロバイト (14,473 語) - 2022年1月17日 (月) 15:40 |
裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。
男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。
男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。
断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。
327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。
トータルでみると大幅なマイナスだ。男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、地裁の判断は厳しかった。
判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。
そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。
>>1
ケースワーカーが室内物色したの? それは違法行為でしょ
判決もおかしい。ハズレ馬券は経費認定しないと
最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定 判決が及ぼす影響と留意点
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
>>1
うおおお画期的
やるには払い戻し届けるからやらなくなる
パ*もそうしろ
>>1
481万以上使ったの分かったから1万100円使った計算にしてしまうことで326万の収入にしておくね^^
ってことか。いくらなんでも無謀な計算で裁判ひっくり返るだろ…
>>1
物理的に利益得てないのに、生活保護費から、どう返還するの?
>>57
毎月15000円とか生活保護の中から返すようになる
*までに返せるかな
>>64
最高裁では覆るような気がする
最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定 判決が及ぼす影響と留意点
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
>>72
それは機械的に投資的な買い方をしていた奴の話
全く手法も規模も違う
>>1
これ、金ないのに払えないだろ
どうしろと?
*しかないやん
また例の事件みたいになるのに何も学習してないんだな、ア○やろ
>>74
こんなの*だほうが国の為や
*だら靖国に祀ってやれ
>>1
裁判官「ナマポは競馬でなくパ*やれ」
ってことかな
DHC会長によると、裁判官は在日帰化人ばかりだしw
>>1
パ*は娯楽だから…
朝からナマポで遊戯…
だからベーシックインカムにしろと
>>7
竹中維新のベーシックインカムは駄目だけどな
生活保護は最低限の文化的かつ健康な生活の保証だからギャンブルをする権利は無いな
ソースを見ると払戻金から1回100円で賭けたとした残金を返還とあるけど妥当だと思う
娯楽の為に最低限の賭け金で競馬をやる権利は大目に見てあげたとしても1000円とか2000円賭けるのは金儲けの為で本来の目的とは違うでしょう?って言われても仕方ない
>>18
文化的な生活にギャンブルはあってもいいと思うけどね
しかも100円でできる競馬ならかわいいもんじゃん
>>31
その辺突き詰めると何に幾らなら良くて幾らならダメとか面倒くさいから今回は1回100円まで認めてるじゃん
ただし100円以上の払い戻し金は返せって言ってる
>>43
おれは生活が破綻しなければなににいくらでもいいと思うけどね
もらったぶんでやりくりしてたらそれでいいかなって思う
借金したり使っちゃいけないお金まで使って支払いできなくなるようじゃだめだけど
>>56
俺もやり繰り出来りゃ良いと思うけどそもそもやり繰り出来なかったから生活保護になった奴が多いんだから下手に裁量与えちゃいけない人種なんだよ
ましてやギャンブルで生活破綻した奴なんか破綻しなければギャンブルやっても良いよなんて言っても守れる訳もなく確実に破綻してしまうよ
そう言うケースを防ぐ為には全員一律で制限するのもやむを得ないと思う
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。
これさ、小学生でも計算が間違ってるっておもわね?
>>22
思う
ナマポで競馬するなよとは思うけど、それとは別に481万の購入費を無視して
払い戻し327万円を収入とみなす、というのは無理があると思うけどな
以前も似たような裁判で最高裁まで行って、馬券購入費は経費として
認められる判決出たじゃん。それと一緒だろ
>>33
ナマポに経費なんかあるのか?
>>33
481万で買った物を327万で売っても327万の収入になるからな
>>33
購入費はちゃんと10100円認められてるだろw
>>33
同意
最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定 判決が及ぼす影響と留意点
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
これは受給者もさすがに控訴すべき
>>55
○ホあるある
関係ない凡例をしたり顔で指摘
>>33
それは脱税の件でしょ
今回はナマポがギャンブルなんてやるなって話だから性質が全然違うし、なぜ購入費トータルを経費として認めないかは>>1に書いてあるし合理的な判断だと思うぞ
>だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、
これどういうこと?通帳が無造作に落ちてたの?
>>38
窃盗
でパ*は無視ですか?
>>45
そうなってくるよね
パ*って実際生活保護とか関係なくちゃんと税金取ったらどのくらいになるんだろ
一般の人でも払ってる人なんかまずいないよな
雑誌のライターとかYouTuberとか芸能人は払ってたりするのかな
これ争わずに確定したらパ*にも適用できる判例になりそう?
>>50
パ*は口座で金のやり取りがないから、
貯玉の情報をパ*屋に漏らしてもらわないと無理。
ナマポが競馬で億万長者になったら、ナマポ打ち切りだよな
>>59
それはそうでしょ
>>59
宝くじで一億円当たったとしよう
その場合今まで受給していた金額全てが請求される
それが生活保護
まぁ、ナマポで公営ギャンブルやりたいなら素直に場外馬券場とか舟券売り場とか行けってお上からのお達し
>>69
そういうことかなw
まぁ判決はそうならいいが結局払えるの?
茶番劇じゃん今のところ
>>82
払えない
実際に手元に利益ないんだから保護費の減額は認められないだろ
減額したら裁判になって、ナマポ勝訴だろうし
>>90
現実に競馬に何百万も突っ込める程度には生活に余裕あったわけだから
保護費減額しても大丈夫じゃね?
パ*の収支に適用すると「三店方式」の違法性に触れざるを得なくなる
>>87
警察庁「三店方式ってなあに?ww」
ずっと負けてればセーフなのか
>>96
はい
競馬で外れ馬券が経費になるのは期待値計算をして感情抜きで機械的に(多くはソフトで)買っている場合のみ
簡単に言うと「投資競馬で儲けている」場合だけ
勝っていれば外れ馬券が経費に算入できて負けている奴は算入できないというのは感覚的には理解しにくいだろうけどな
税法の理論からいうとそうなるんだよ
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